一戸建て住宅を相続するとき、特に気になることといえば相続税のことではないでしょうか。そこで今回の記事では、一戸建て住宅の相続でかかる「相続税」についてご紹介したいと思います。
そもそも相続税とは?
まずは相続税のことについて簡単に理解しておきましょう。
一言でいうと相続税とは、「被相続人の遺産を遺言などで相続するときにかかる税金のこと」です。受け継ぐ遺産総額の金額が大きいと、課税の対象になります。そのため、一定の遺産総額を超えない場合であれば、相続税の申告や納税の必要はありません。
実際の税額は「相続税率」によって変動します。以下の表は、相続税率をあらわしたものです。
各法定相続人の取得分 | 相続税率 | 控除額 |
1000万円より低い場合 | 10% | 0万円 |
3000万円より低い場合 | 15% | 50万円 |
5000万円より低い場合 | 20% | 200万円 |
1億円より低い場合 | 30% | 700万円 |
2億円より低い場合 | 40% | 1700万円 |
3億円より低い場合 | 45% | 2700万円 |
6億円より低い場合 | 50% | 4200万円 |
6億円より高い場合 | 55% | 7200万円 |
この表を見るとわかると思いますが、遺産総額が大きければ大きいほど相続税率は高くなり、納めなければならない相続税も上がっていきます。つまり、遺産総額が大きい人は、それだけ相続税を支払わなければならないということですね。
しかし相続税は、減税処置があったり、基礎控除額を考慮したりするなど、さまざまな要素が絡んで決定されます。そのため、実際に算出する際には税に精通した弁護士などに依頼するのが一般的です。
一戸建て住宅を受け継ぐときの相続税について
では、一戸建て住宅を相続するときの税額について見てみましょう。わかりやすいように簡単な例を用いて説明します。
(例)
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相続人:妻1人+子ども2人=3人
遺産総額:預貯金なしで、一戸建て住宅の「建物」と「土地」が8000万円
基礎控除額(※1):3000万円+(600万円×3人)=4800万円
まずは、遺産総額から基礎控除額を引いて「各法定相続人の取得分」を算出します。
8000万円-4800万円=3200万円
次に各法定相続人の取得分からそれぞれの相続人に課税される相続税を算出します。
・妻の場合※2
3200万円(各法定相続人の取得分)×1/2(相続割合)=1600万円
1600万円×15%(相続税率)=240万円
240万円-50万円(控除額)=190万円
・子どもの場合
3200万円(各法定相続人の取得分)×1/4(相続割合)=800万円
800万円×10%(相続税率)=80万円
80万円-0万円(控除額)=80万円(子ども1人あたりの税額)
よって今回の相続税は、妻の190万円分と子ども1人あたりの80万円分を合わせた金額になります。つまり、「190万円+(80万円×2人)=350万円」が、この家族に課せられる相続税です。
※1基礎控除額は2015(平成27)年1月1日に相続税制が改正され、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されるようになりました
※2今回は配偶者控除を適用しません
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条件によっては適用できる相続税の控除および特例制度
最後に一戸建て住宅の相続税を場合によっては軽減、または控除できる制度と特例を簡単にご紹介します。少しでも相続税を減額したいという方は、ぜひチェックしておきましょう。
・控除制度
1.贈与税額控除
条件:相続が発生して3年以内に贈与財産を受け取った人
2.配偶者控除
条件:配偶者の場合(夫・妻)※婚姻関係にない人は対象外
3.未成年者控除
条件:未成年の場合(満20歳の人)
4.障害者控除
条件:障害者の人
5.相次相続控除
条件:10年以内に2度相続が発生した人
・特例制度
1.小規模宅地等の特例
条件:土地を相続する人(土地・建物の面積など細かい条件があります)
こうした控除制度・特例制度を利用すれば、相続税を減額することが可能です。
まとめ
一戸建て住宅を受け継ぐうえで相続税は避けて通れないものです。これから遺産を受け取ろうとしている方は、ぜひ今回ご紹介してきたことを参考にして、相続税がどれくらいかかるのか、調べてみてください。